当院では、小児用の定期接種・任意接種を中心に各種予防接種に対応しております。

予防接種は予約制になっております。
毎週(月・水・金・土)の16:00~16:30に行います。
上記で都合の悪い方は予約の際にスタッフまでお伝えください。

ワクチンデビューは生後2ヶ月

母親から授かった免疫は成長とともに減弱していき、病気(感染症)にかかりやすい状況となります。ここで必要になって来るのが、ワクチン接種です。予防接種は免疫が弱まってからも病気にかからないよう、また、かかっても症状がひどくならないように行います。一般的には、生後約2ヶ月がワクチンデビューのタイミングです。

現在は、たくさんの予防接種があり、「どれを接種したらよいのか?」とお悩みの方も少なくないと思います。それに、予防接種のスケジュール管理は、保護者の方だけでは、なかなか難しいものです。そんなプランニングについても、遠慮無くご相談ください。

ご持参いただくもの

1.母子健康手帳

2.健康保険証

3.小児医療証

4.診察券(お持ちの方) など

事前のご予約が必要です。お電話、もしくはご来院時に予約をお取りください。

予防接種は、お子さまの体調が良い時に受けさせましょう。

定期接種と任意接種

予防接種には、下記のように「定期接種」と「任意接種」の2種類があります。

定期接種

国が「一定の年齢になったら、受けるように努めなければいけない」と規定しているワクチンです。接種費用は、対象年齢内、規定回数内であれば基本的に公費で負担されます(対象年齢や規定回数を超えたり、指定の医療機関以外で受けたりした場合の接種費用は、全額自己負担となります)。

  • ヒブワクチン
    (乳幼児が細菌性髄膜炎を引き起こす原因の約6割を占めるインフルエンザ菌b型(Hib:ヒブ)への感染を防ぎます)
  • 小児用肺炎球菌ワクチン
    (乳幼児が細菌性髄膜炎を引き起こす原因の約3割を占める肺炎球菌への感染を防ぎます)
  • 4種混合ワクチン
    (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)
  • 3種混合ワクチン
    (ジフテリア、百日せき、破傷風)
  • 2種混合ワクチン
    (ジフテリア・破傷風)
  • 不活化ポリオワクチン
    (小児まひを予防します)
  • BCGワクチン
    (結核の予防接種)
  • 麻しん(はしか)・風しん混合ワクチン
  • 日本脳炎ワクチン
  • 水痘(水ぼうそう)ワクチン
  • 子宮頸がんワクチン など

任意接種

定期接種以外の予防接種です。「任意」とは、受けなくても良いという意味合いではなく、病気を防ぐためには、やはり大事な予防接種です。費用は基本的に自費になりますが、接種をお勧めいたします。料金等については、予約時にご確認ください。

  • ロタウイルスワクチン(ロタウイルスによる嘔吐下痢症を防ぎます)
  • ロタウイルスワクチンの接種前後30分は授乳ができませんので、ご注意ください。
  • B型肝炎ワクチン
  • おたふくかぜワクチン
  • 季節型インフルエンザワクチン など

上記以外のワクチンについても、ご相談ください。

0歳や1歳の時点で「打ち漏らし」があっても、それよりも上の年齢で接種できる場合があります。「接種をしていない」「必要な回数を終わらせていない」などのケースについては、ご相談ください。

接種時期と一覧

B型肝炎 生後2ヶ月~ 3回 任意
ロタウイルス 生後2ヶ月~5ヶ月半 (1価) 2回 任意
生後2ヶ月~7ヶ月半 (5価) 3回
ヒブ 生後2ヶ月~5歳未満 4回 定期
小児用肺炎球菌(13価) 5歳未満 4回 定期
四種混合 生後3ヶ月~7歳6ヶ月 4回 定期
三種混合 生後3ヶ月~7歳6ヶ月 4回 定期
ポリオ 生後3ヶ月~7歳6ヶ月 4回 定期
二種混合(DT) 小学6年生~中学1年生の12歳 1回 定期
BCG 生後3ヶ月~1歳 (標準は5~8ヶ月) 1回 定期
MR (麻疹風疹混合) 1期 1歳~2歳未満 1回 任意
MR (麻疹風疹混合) 2期 年長児 1回 任意
水痘 3歳未満 2回 定期
おたふくかぜ 1歳~ 2回 任意
A型肝炎 1歳~ 3回 任意
日本脳炎 3歳以上(3歳未満は要相談) 3回 定期
季節型インフルエンザ 生後6ヶ月~ 2回 任意
子宮頸がん 10歳~ 3回 定期

集団生活に入る前に

保育園や幼稚園などの集団生活に入ると、ウイルスに接する機会が急増します。

入園前には、お子さまの接種状況を見直し、接種漏れや任意接種などについては、可能な範囲で接種を受けておくようにすると良いでしょう。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種は、感染症を防ぐためにとても重要なものですが、極めて稀ながら脳炎や神経障がいなど、副反応による重大な健康被害が生じるケースがあります。万が一、定期予防接種による健康被害が生じた場合は、救済給付を行うための制度があります。それが、「予防接種健康被害救済制度」です。当該健康被害が、接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合は(第三者で構成される疾病・障害認定審査会による、因果関係に関する審査があります)、市町村により給付が行われます。ただし、対象年齢や受ける回数、間隔を超えた場合には、その対象となりませんので、ご注意ください。

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